マイホームの固定資産税
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マイホームを手に入れる時、いろいろと税金がかかります。しかし忘れてはいけないのがマイホームに入居したあとも毎年かかる税金が固定資産税。
毎年1月1日現在の所有者に課税されるのが固定資産税です。
固定資産税の支払は4月、7月、12月、2月の4回です。
マイホームを住み替えなどで売買した場合、気をつけなければいけないのは次期によってはマイホームを
売ってしまってもう済んでいないのに固定資産税が課せられた場合。1月半ばに売ったマイホームの固定資産税を4月に支払うなどということがないように調整されています。
所有期間で固定資産税を売主と買主が日割り
負担になるようにしていますが、お互い損のないようにしたいものです。
固定資産税は土地、建物両方に課せられます。しかし固定資産税にマイホームを新築した場合、軽減特例というお得な税制が あります。
新築のマイホームだと建物は3年、マンションなどは5年間固定資産税特例の対象になります。
また、住宅用の土地は更地に比べて固定資産税額の減額が6分の1になります。
固定資産税については税額などそのほか、マイホームのある自治体にしっかり確認するようにしましょう。
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